1949-11-29 第6回国会 参議院 運輸委員会 第11号 第二十六條事業計画の変更については、一方的に運輸大臣のみの命令は独善的に流れ易いから、広く利用者及び関係者の意見を徴して民主的に行うべきである。 第二十八條通運計算事業の認可について制限規定がないが、かかる規定では先般運輸省が何ら関係者の意見を徴することなく、一方的にその取扱駅を廃止したことによりて、その事業と利用者を甚だしく困難と混乱に陥れた実例がある。 内村清次